大切な資産の相続を争続にしないために、
今、必要なことを
全力でお手伝い致します。INHERITANCE
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相続財産の大半は不動産になっております。
相続で成功するか否かは、不動産の取り扱いによって大きく変わってきます。
お客様の資産状況や家族構成に基づき、相続発生時の問題点を検討、検証して進めていきます。
顧問税理士・顧問弁護士・司法書士・土地家屋調査士等の専門家と連携をとり、
専門的な角度から万全のサポート体制にてお客様の悩みを全力で解決します。
弊社スタッフが自信をもって、ご家族皆様が、ご納得できる相続対策をご提案いたします。
相続で成功するか否かは、不動産の取り扱いによって大きく変わってきます。
お客様の資産状況や家族構成に基づき、相続発生時の問題点を検討、検証して進めていきます。
・相続人に財産をどのような状態で相続させていくのか?
・評価を下げる方法はあるのか?など
創業以来の経験と幅広い知識をもつ弊社スタッフが・評価を下げる方法はあるのか?など
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相続により取得した不動産を
売却する場合の特例制度 EXCEPTION SYSTEM
売却する場合の特例制度 EXCEPTION SYSTEM
下記の特例を活用することにより、通常の売却に比べ譲渡税を軽減させることができます。
(1)相続税が取得費に加算される特例
①特例の概要
相続により取得した財産(不動産など)を一定期間内に売却したときは、納付した相続税額のうち下記の金額を取得費(すなわち売却不動産の経費)に加算できる制度です。取得費に加算できる額 = 相続税額 | X | 売却した財産の相続税評価額 |
相続した全ての財産の相続税評価額 |
②特例を受けるための主な適用要件
- 相続又は遺贈により財産を取得したこと。
- その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
- その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する「日まで(すなわち、相続開始のあった日の翌日から3年10ヶ月以内)に売却していること。
(2)被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例
①特例の概要
相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋(被相続人の自宅)を、2019年12月31日までの間に売却した場合において、一定の要件に該当するときは、売却益から最高3,000万円を控除することができる制度です。②特例を受けるための主な適用要件
- 下記の全ての要件を満たす建物であること
・昭和56年5月31日以前に建築されていること。
・区分所有建物登記がされている建物でないこと。
・相続の開始の直前において、被相続人以外の人が居住していなかったこと。
・相続の時から譲渡の時まで事業、貸付又は居住の用に供されていなかったこと。 - 相続又は遺贈により、被相続人が居住していた建物及びその敷地の両方を取得したこと。
- 次のいずれかの売却であること。
・一定の耐震基準を満たした建物及びその敷地を売却したこと。
・建物を取壊した上で、その敷地のみを売却したこと。 - 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却したこと。
- 売却代金が1億円以下であること。
- 親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売却したものでないこと。
(注) 2018年12月14日に与党より公表されました「税制改正大綱」において、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例の改正案が示されていました。
そのため、今後上記内容に変更が生ずることも予想されますので、ご留意下さい。
そのため、今後上記内容に変更が生ずることも予想されますので、ご留意下さい。
よくある質問 - 相続で取得した不動産を売却する場合の譲渡税
Q. 私は、父から2015年に相続した土地を2019年に2,000万円で売却しましたが、この土地の売却に係る譲渡税はいくらになるでしょうか。なお、父はこの土地を1980年に1,000万円で購入しています。
A.
私がこの土地を1980年に1,000万円で取得したものとして譲渡税の計算を行います。
つまり、亡くなった父が取得した金額及び時期をそれぞれ引き継ぐことになります。
※譲渡税の金額=(2,000万円-1,000万円)x20.315%=2,031,500円
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- 2023.7.1 移転のため、近日中にリニューアル予定